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まだ給付金を受け取っていませんか?

17歳以下のお子さんがいらっしゃいますか?

その場合、数千ドル相当の税制優遇措置が受けられます。早めの確定申告をし、税制優遇措置を受けましょう。

3度目の給付金は、最大で申告者に対し3200ドル、扶養家族に対し2500ドルに相当します。

加えて、児童税額控除制度により、子供1人につき最大で毎月300ドルを自動的に受け取れるようになります。こちらは7月より開始されます。翌年まで6歳未満の子供1人につき最大で3600ドル、6歳以上17歳以下の子供1人につき3000ドルを受け取ることができます。

早めの確定申告をし、税制優遇措置を受けましょう。手助けが必要ですか?

無料の税務相談はこちらへ。www.getyourrefund.org

また、(866) 698-9435にお電話して頂き、ユナイテッドウェイにお問い合わせ頂くことも可能です。受付時間:ハワイ時間 04:00~16:00 もしくはこちらへ。www.myfreetaxes.com.

基本情報さえあれば、スマートフォンやパソコン経由で、無料で申告ができます。

• *パーマネントアドレスは必要ありません。ご友人やご家族、シェルターなどの住所をご利用頂けます。*普段お住いのご住所。

給付金は銀行口座への直接振り込み、もしくは申告者宛に郵送された小切手にてお受け取り頂けます。

もしご自身が低所得であった場合や所得税を完納していない場合であっても、今回の児童税額控除制度を受けることができます。共同親権の方は、どちらか一方のみが、該当する子供の分を請求することができます。

児童税額控除とその受給資格に関するさらなる情報について

サービス提供者:クライアントの確定申告をお手伝い

ダウンロード:印刷可能なPDFもしくはソーシャルメディア用の画像

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